会則
(名称)
第1条 本会は、バイオテンプレート研究会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、理事会の定めるところに置く。
(目的)
第3条 本会は、バイオテンプレート技術に関する研究、会員相互の連絡と協力、
内外の学会との連携を図り、バイオテンプレート及びその関連技術の発展に
寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前項の目的を達成するため、下記の事業を行う。
一 学術集会、講演会などの開催
二 内外の諸学会との連絡及び協力
三 会報、その他刊行物の発行
四 その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会員の資格)
第5条 本会の会員は次の3種とし、議決権、選挙権等は正会員のみとする。
一 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
二 機関会員 本会の目的に賛同して入会した団体
三 賛助会員 本会の目的に賛同し、特別に援助をするために入会したもの
(会費)
第6条 会員は総会の定めるところにより会費を納めなければならない。
既納の会費は返済しない。
(退会)
第7条 会員はいつでも理事会に通告し、退会することができる。
2年以上会費未納の者は退会とみなす。
(除名)
第8条 会員にして本会の名誉を損ない、またこの定款に反する行為のあったときは
総会の決議を持って除名することができる。
(役員)
第9条 本会には下記の役員を置く。
一 理事若干名 (うち1名を会長、1名を事務局長とする)。
二 監事1名
(理事及び監事の選任)
第10条 理事及び監事は、会員の中から選挙等の方法により選任する。
会長、事務局長は理事会において互選する。
(任期及び補充)
第11条 役員の任期は3年とする。役員の任期は妨げない。
補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第12条
1 会長は本会を代表する。会長に事故があるときは理事会が指名した
他の理事が職務を代行する。
2 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
3 監事は会計及び会務執行の状況を監査する。
4 理事会は必要な委員を委嘱し、会務の執行を補助させることができる。
(総会)
第13条 会長は、毎年1回の通常総会を招集しなければならない。
会長が必要と認めるとき、または会員の3分の1の請求があるときは、
臨時総会を開かなければならない。
(議決)
第14条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
(経費)
第15条 本会の経費は、会費、入会金、寄付金及びその他の収入をもって宛てる。
(予算及び決算)
第16条 本会の予算及び決算は、理事会の決議を経、総会の承認を得てこれを決定する。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。
(規約の変更及び解散)
第18条 本規約を変更し、または本会を解散するには、会員に3分の1以上または理事の
過半数の提案により、総会出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
1:この規約は、2011年4月1日より施行する。
1)正会員: 2,000円
2)機関会員: 50,000円
3)賛助会員: 一口1万円、一口以上とする
2:新規入会者の入会金は次のとおりとする。
入会金: 1,000円